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大阪高等裁判所 昭和43年(く)61号 決定

本人 M・Z(昭二三・三・二八生)

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告理由は右M・Z作成の抗告申立書記載のとおりであつて、その要旨は原決定の処分が著しく不当である、というのである。

よつて本件抗告申立事件記録及び右の者に対する少年調査記録を調べて考察すると、同人の奈良少年院収容以来原決定当時に至るまでの非行、反則、成績不良等の事績にかんがみると、原決定の処分は相当であると思料される。

よつて本件抗告は理由がないから、少年法三三条一項、少年審判規則五〇条により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 児島謙二 裁判官 今中五逸 裁判官 木本繁)

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